ワンイヤールール(1年基準)とは、資産負債につき、流動固定を分類する基準です。同様の基準に正常営業循環基準があります。
両者は企業会計原則の注解・注16の規定を根拠規定として誕生した我が国独自の会計用語ですが、その適用範囲に関して結構誤解している方が多いので整理してみました。
ちなみにワンイヤールールについてわざわざOne Year Ruleなどと英語で併記しているサイトもありますが、あくまで我が国独自の会計用語であるためOne Year Ruleというのはただの造語です。なぜわざわざ造語を併記するのかすごく謎です。
ワンイヤールールの適用範囲
ワンイヤールールの適用範囲について正常営業循環基準が適用されるもの以外全ての資産負債であると勘違いしている方が結構多い印象ですが実は違います。
ワンイヤールールとは企業会計原則の規定が根拠になっている会計用語なので企業会計原則の注解・注16を細かく整理していくとワンイヤールールの適用範囲は次の通りです。
- 期限が一年以内に到来する債権は、流動資産に属するものとする
- 前払費用で一年以内に費用となるものは、流動資産に属するものとする
- 期限が一年以内に到来する債務は、流動負債に属するものとする
正常営業循環基準の適用範囲
同様に正常営業循環基準の適用対象は次の通りです。こちらに関しても企業会計原則の規定が根拠になっています。ワンイヤールールより適用範囲が狭いです。
- 取引先との通常の商取引によって生じた受取手形、売掛金等の債権は流動資産に属するものとする。
- 取引先との通常の商取引によって生じた支払手形、買掛金等の債務は流動負債に属するものとする。
どちらの適用もない
さらに、企業会計原則の注解・注16を細かく整理していくとワンイヤールール、正常営業循環基準どちらの適用がないものもあります。
- 現金預金、市場性ある有価証券で一時的所有のものは流動資産に属するものとする
- 商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産及び流動資産に属するものとする
- 引当金のうち、賞与引当金、工事補償引当金、修繕引当金のように、通常一年以内に使用される見込のものは流動負債に属するものとする
- 引当金のうち、退職給与引当金、特別修繕引当金のように、通常一年をこえて使用される見込のものは、固定負債に属するものとする
流動固定の区分一覧
流動資産と固定資産の区分、流動負債と固定負債の区分に関しては、ワンイヤールールで区分するのかと思いきや例えば棚卸資産のようにワンイヤールールも正常営業循環基準も適用がない項目があったり、未収収益のように冷静に考えてみると結局どちらに区分したらいいのか判断に迷う項目が結構あります。
そこで、どのような基準で流動固定に分類するのかをまとめて整理した一覧表をエクセルテンプレートとして配布することにしました。
貸借対照表の具体例
企業会計原則において貸借対照表は、資産の部、負債の部、純資産の部の三つに区分し、さらに資産の部を流動資産、固定資産、繰延資産に、負債の部を流動負債、固定負債に区分しなければならないと規定しています。(貸借対照表原則二、貸借対照表の区分)
ここまでを図解すると貸借対照表の構成は次のようになりますが、この流動・固定の区別を行う基準が今回解説したワンイヤールールや正常営業循環基準になります。
