単一性の原則とは、企業が作成する会計帳簿はひとつだけしか認めないということを要求する原則です。
一般原則七、単一性の原則
株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。
単一性の原則の必要性
企業は会社法、金融商品取引法、税務申告のための等、複数のディスクロージャー制度に基づく財務諸表を作成する必要があります。
しかしそれらの財務諸表は社内で作成した単一の会計帳簿に基づいて作成されたものでなければならず(実質一元・形式多元)、政策の配慮(税務対策、利益調整、粉飾)等のために事実の真実な表示をゆがめることは認められていません。
財務諸表とは
財務諸表に関しては別のページで解説を行っています。
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実質一元・形式多元
実質一元・形式多元とは、企業が異なる様式の財務諸表を作成する必要がある場合であっても、それら財務諸表は企業が作成した単一の会計帳簿に基づいて作成されることを通じ、すべての財務諸表の情報ソースを一元化することを指します。