財務会計

金商法会計の改正等の経緯

2023年8月29日

金商法会計(旧証取法会計)の改正等の経緯をまとめてみました。

  • 昭和23年証券取引法成立
  • 昭和24年企業会計原則設定:商法計算規則との調和を図り、昭和29年、38年、49年、57年と4度の改正。同時に「財務諸表準則」公表
  • 昭和25年 証券取引法改正:「この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、証券取引委員会が一般に公正妥当であると認められるところに従つて証券取引委員会規則で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しなければならない。」(証券取引法193条)
  • 昭和25年 財務諸表準則を法制化:「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下、財務諸表規則)」制定
  • 昭和27年 企業会計審議会成立:経済安定本部企業会計制度対策調査会から大蔵省に移管
  • 平成9年~ 会計ビッグバン:国際的調和を推進し一連の新会計基準を導入
  • 平成13年 財務会計基準機構(企業会計基準委員会)設立: 米国等の体制等を参考としつつ、会計基準の設定主体を企業会計審議会から民間主体へ移行
  • 平成18年 金融商品取引法成立

現行金商法会計における企業会計原則斟酌規定

  • 「この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しなければならない。」(金融商品取引法193条)
  • 「この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。」(財務諸表規則1条1項)
  • 「金融庁組織令 (平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。」(財務諸表規則1条2項)
  • 「企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件のすべてを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 」(財務諸表規則1条3項)
  • 「金融庁長官が、法の規定により提出される財務諸表に関する特定の事項について、その作成方法の基準として特に公表したものがある場合には、当該基準は、この規則の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。」(財務諸表規則1条4項)

中小企業庁 事業環境部 財務課資料を参考

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