税効果会計

税効果会計の適用対象となる会社

2023年8月11日

税効果会計が強制適用となる会社

税効果会計の適用対象となる会社は、株式公開会社非上場会社で会計監査人を設置している会社です。これらの会社は税効果会計の適用が強制されます。

株式公開会社とは

上場会社及び非上場会社のうち金融商品取引法の適用を受ける会社をいいます。

金融商品取引法は、金融商品の規制を定めた法律であり、上場会社のみを規制対象としているわけではありません。特に、株式、新株予約権、新株予約権付社債等を発行する場合において、「有価証券の募集」(金融商品取引法第2条第3項)を行っていると判断される場合には、原則として有価証券届出書の提出義務(同法第4条第1項)やそれに伴う有価証券報告書の提出義務を課されることとなるため(同法第24条第1項第3号)、上場前であっても、金融商品取引法上の規制には気を付ける必要があります。https://www.azx.co.jp/knowledge/2603

非上場会社で会計監査人を設置している会社とは

非上場会社であっても資本金5億円以上又は負債総額200億円以上で会社法上の大会社に該当する会社をいいます。

任意だが中小企業も税効果会計を適用するべき

上記以外の中小企業の場合には税効果会計の適用は強制されていないため税効果会計を適用する義務はありません。

しかし、日本税理士会や経団連等が中小企業向けに「中小企業の会計に関する指針」というものを公表しており、そこにおいては税効果会計を適用することが望ましいとされています。したがって中小企業であっても税効果会計を適用するべきです。

税効果会計を適用すると自己資本比率が向上

中小企業であっても税効果会計を適用すべき理由にはもう一つあります。それは、税効果会計を適用するとほとんどのケースで繰延税金資産が計上されます。その結果、純資産が増加するため自己資本比率が高くなり財務健全性が向上するからです。

繰延税金資産は真実な会計報告

繰延税金資産なんてそんなもの単なる計算上の資産ではないのかと考える方もいるかもしれませんが、それはナンセンスです。前述のとおり、税効果会計は上場企業において適用が強制されている会計基準であり、中小企業においては適用が強制されていないものの日本税理士会等が適用すべきとしているものです。

したがって繰延税金資産は適正な会計基準が適用された結果計上される資産です。真実な会計報告です。

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