負債の科目

未払費用ついてみっちり解説!【簿記会計の勘定科目】

2023年8月26日

未払費用とは

貸借対照表の流動負債の区分には買掛金、短期借入金、社債、リース債務などが表示されます。それらと比較してかなり金額が小さくなりますが、それ以外にも未払金、未払費用といった流動負債もあります。

有価証券報告書においてはこれらは金額が小さく重要性が低いためその他の流動負債などという表示名称にまとめられていることが多いですが、未払費用に関しては会社の決算において必ず出てくる、経理部が必ず処理しなければならない、監査法人も必ずチェックしてくる正確な期間損益計算を行うために必須の重要項目です。

発生主義会計と費用収益対応の原則

現行の企業会計は発生主義会計が採用されています。発生主義会計とは、収益及び費用をどのタイミングで認識するのかという問題につき、実際に現預金を収支した時点ではなく合理的な期間帰属に基づいて収益及び費用を発生した時点で認識するというものです。

さらに現行の企業会計は費用収益対応の原則が採用されています。費用収益対応の原則とは、収益及び費用を合理的な期間帰属に基づいて損益計算書に対応表示し、その結果として適正な期間利益を計算することを要請するものです。

未払費用は発生主義会計の産物

そして、未払費用とは、発生主義会計費用収益対応の原則を採用する現行企業会計の産物として、翌会計期間の費用を当期の期間費用として見越計上するために必要なものです。

給料支払を具体例として解説

従業員に対する給料の支払い通常、前月末締めの翌25日払いなどと給与計算規定に定められており、その定めに則って毎月支払いが行われます。そしてもし給与が毎月月末締めその月払いとなっており、決算日と一致していたら

その会計期間中に支払った給与がその会計期間の期間費用になり、特に調整もいらないためとても楽です。

しかし、実際にはこのように一致することはまずなく、給与計算期間と会計期間はズレてしまうのが普通です。そしてズレている分だけ当期の費用が計上漏れになっています。

費用は漏れなく少しでも多く計上したほうが利益が少なくなり、法人税などの税金負担が軽くなります。したがって通常の会社では給与に限らず、家賃だったり、保険料だったり、事務用品だったり、ありとあらゆる未払費用を決算で細かく漏れなく計上します。

なお、いうまでもなく本来は翌会計期間に費用として計上される給与のうち既に当期に発生している部分に関しては支払が確定していなくとも、当期の期間費用として当期の期間収益に対応させるべきだからとなります。(費用収益対応の原則)

(借方)給料手当 ×× (貸方)未払費用 ××

なお、当期末に未払費用が発生するということは、前期末にも同様に未払費用が発生しているのが普通です。したがって前期に計上した未払費用を振り替える処理も同時に行います。

(借方)未払費用 ×× (貸方)給料手当 ××

未払費用は簿記の学習論点

未払費用は経過勘定項目で、未払費用をマスターすると他の経過勘定項目4つまとめてマスターすることができます。しかも未収収益などと比較して理解もしやすいですし実務でも計上すればするほど税金対策になるため好んでよく計上されるものです。とてもお得ですのでぜひ得意分野にしましょう。

経過勘定項目

未払費用と同様の性質がある経過勘定項目には次のものがあります。

  • 前払費用:費用を前払いしている場合の繰延勘定で資産の部に記載
  • 前受収益:収益を前受けしている場合の繰延勘定で負債の部に記載
  • 未払費用:費用を見越し計上した相手勘定で負債の部に記載
  • 未収収益:収益を見越し計上した相手勘定で資産の部に記載

キャッシュフロー計算書との関連

経過勘定項目の発生・消去は現預金の増減とは関係がないためキャッシュフローに対する影響はありません。

企業会計原則

企業会計原則は期間損益計算を重視しています。したがって、まず損益計算の面から次のような規定を置いたうえで、

損益計算書原則一A、発生主義の原則

前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。

その注解として、それぞれの相手勘定を貸借対照表の資産の部又は負債の部に経過勘定として計上しなければならないこととしています。

[注5] 経過項目勘定について

前払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。また、前払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による前払金とは区別しなければならない。

前受収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務に対し支払を受けた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の収益となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。また、前受収益は、かかる役務提供契約以外の契約等による前受金とは区別しなければならない。

未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対していまだその対価の支払が終らないものをいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過に伴いすでに当期の費用として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。また、未払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による未払金とは区別しなければならない。

未収収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、すでに提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないものをいう。従って、このような役務に対する対価は時間の経過に伴いすでに当期の収益として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。また、未収収益は、かかる役務提供契約以外の契約等による未収金とは区別しなければならない。

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