預金とは、会社(法人)が銀行口座に開設している預金口座をいいます。
当座預金、普通預金、通知預金等、様々な種類の預金があります。
預金とは
預金の種類には次のものがあり、簿記の勘定科目名としては当座預金や普通預金、〇〇預金など自由に設定できます。
- 当座預金
- 普通預金
- 通知預金
- 納税準備預金
- 定期預金
- 積立預金等
口座ごとに補助勘定科目を設定
会計ソフトを利用している場合には預金口座別に補助勘定科目を設定します。その上で決算に際して補助勘定科目ごとに預金残高証明と照合を行います。
なお、当座預金の場合には未取付小切手等があるため残高に差異が生じます。
預金口座名義人
なお、代表取締役が変更する場合にはその都度預金口座名義人の変更手続きが必要となります。例外もあるようですが、法人名義の預金口座であっても預金名義人は会社の代表取締役となります。
個人事業者、同族会社の場合に注意が必要ですが、個人で開設した個人名義の預金口座は会社の資産たる預金には該当しません。
決算書の表示
会計ソフトの設定上、預金口座別に補助科目が設定されている場合であっても、決算書の貸借対照表に表示する際は全てを「現金及び預金」という名称に統一して集約表示します。
長期性預金
なお、預金のうち、契約期間が1年を超える定期預金については、貸借対照表の固定資産の部に「長期性預金」、「定期預金」等の名称で表示します。ただし、重要性の低い場合にはあえて固定資産の部に分類して表示しないことも認められます。
預金とキャッシュフロー計算書の資金
預金は全てキャッシュフロー計算書が対象とする「資金」に該当します。
従来、定期預金で3か月を超えるようものは短期的な決済手段とはならないためキャッシュフロー計算書の資金には該当しないこととされてきましたが、実務指針の改正により3か月を超える定期預金も現金及び現金同等物(CCE)に含めることが可能な方向へと改正されました。
当座預金とは
個人が銀行に口座開設する場合は、通常は普通預金口座を開設しますが、会社(法人)が銀行に口座開設する場合には当座預金口座を開設することが多いです。
法人が当座預金口座を好む理由としては、当座預金は普通預金とは異なり、預金利息は付きませんが、小切手を発行することができる、当座貸越契約を締結できる等のためです。
当座貸越とは
当座貸越とは、銀行とあらかじめ当座貸越契約を締結しておくと、その契約上の与信の範囲内で口座残高がマイナスとなった場合でも残高不足、支払不能とならず、銀行引き落としが有効に機能してくれるというものです。
残高はマイナスとなりますが、そのマイナス部分を一定期間、借入金として処理してくれます。
手形不渡りの予防になる
会社は資金繰りの関係上、得意先からの入金が遅れたり、メイン口座から決済用口座に資金移動が遅れた等により、一時的に預金残高がマイナスになることがごくまれにあります。そういったアクシデントによりただちょっと運が悪かったとかただの手違いであっても支払手形が不渡りとなってしまうと、たとえ事業活動は好調であったとしても銀行取引停止処分となり最悪倒産します。そういったリスクを回避する手段として当座貸越契約は有効です。