会社法会計(旧商法会計)の改正等の経緯をまとめてみました。
- 明治32年 商法成立:今日の日本商法の母法となる商法が成立。すべての商人が少なくとも毎年1回、すべての財産に関する財産目録と、貸借対照表を作成すべきことを要求
- 昭和37年 商法改正:財産法的立場から収益法的立場へと転換。取得原価基準を原則とすることで実務的な負担の軽減を考慮
- 昭和49年 商法改正:初めて会計包拢規定として「公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ(第32条2項)」を規定
- 平成10年 「商法と企業会計の調整に関する研究会報告書」(大蔵省・法務省):国際的観点から会計情報の比較可能性が求められており、会社実態を適正に表すための措置として金融商品の時価評価の導入を提言
- 平成11年 商法改正:前年の「商法と企業会計の調整に関する研究会報告書」を受けて金融商品の一部について時価評価を導入
- 平成13年 商法改正:計算書類の公開について、自社ホームページ等によるインターネット公開が認められた。これにより従来の新聞・官報による公告と比較して実施コストが大幅に減少し、特に中小企業にとってはディスクロージャーを現実的に行う環境が整った
- 平成14年 商法改正:会計基準の制定・改定に機動的に対応できるよう計算規定を省令化。また、商法特例法上の大会社に連結計算書類の作成を義務付け
- 平成17年 商法改正:「商法」から「会社法」へと全面改正。
現行会社法会計における企業会計原則斟酌規定
- 商法にあった包括規定は「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うもの(第431条)」として規定。
- 会社計算規則第3条では「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌しなければならない」とした